■「合法ハーブ」が麻薬指定
2013年1月25日、厚生労働省は「
麻薬の新規指定について」として「
合法ハーブ」といわれる一連の商品が規制されることを発表した。
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Amazon今回の規制は政令として1月30日に公布され3月1日より施行となる。
これにより違反物質の含まれた「
合法ハーブ」も規制対象となる。
麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売等の他、所持、使用、譲受等についても禁止され、違反すると罰則が科されます。
(引用:厚生労働省)
■麻薬に指定されたのは6種類の成分
今回「麻薬」に指定されたのは6種類の成分となる。
1.本政令の内容
次の物質を麻薬に指定すること。
(1)化学名:2-エチルアミノ-1-フェニルプロパン-1-オン
通 称:エトカチノン
(2)化学名:N,N-ジアリル-5-メトキシトリプタミン
通 称:5-MeO-DALT
(3)化学名:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
通 称:α-PVP
(4)化学名:(1-ブチル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
通 称:JWH-073
(5)化学名:(4-メチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
通 称:JWH-122
(6)化学名:1-(4-メトキシフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
通 称:PMMA
注:麻薬として指定する物には上記(1)から(6)の塩類及びこれらを含有する物を含む。
「
合法ハーブ」として販売されているものは、そもそも成分が明記されていないケースが多く、使用することにより呼吸困難などの健康被害も出ている。
今回違法となる成分が検出されている「合法ハーブ」については商品例も紹介されている。
これ以外にも「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売されている商品があるので、同省では決して購入しないように呼びかけている。
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naka773】
麻薬の新規指定について|報道発表資料|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tl4q.html