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2024年紅麹事案 厚生労働省健康・生活衛生局長を刑事告発──法的根拠なき企業名公表──「断言できない」と自認した当日に225社を公表──公表は現在も継続中─
2026年3月30日 株式会社薫製倶楽部
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プレスリリース提供元:ValuePress!

2024年紅麹事案 厚生労働省健康・生活衛生局長を刑事告発──法的根拠なき企業名公表──「断言できない」と自認した当日に225社を公表──公表は現在も継続中──



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1.告発の概要
 告発人(株式会社薫製倶楽部代表取締役 森雅昭)は、厚生労働省健康・生活衛生局長 大坪寛子氏(以下「被告発人」)に対する刑事告発状を、東京地方検察庁および警視庁刑事部捜査第二課に提出した。


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2.告発に至った経緯
 令和6年3月27日、厚生労働省は省庁間連絡会議を開催した。同会議の参考資料6「食品衛生法上の権限について」には、食品衛生法第6条違反に基づく処分権限の整理とともに、第8条の指定成分以外で健康被害情報が生じた場合の事業者報告義務は課せられていないことが明記されていた。すなわち被告発人らは、翌日の企業名公表に先立ち、食品衛生法第6条および第8条のいずれも本件に適用できないことを、行政内部で明確に認識していた。
 ところが翌令和6年3月28日、被告発人は有識者会議(薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品評価調査会等)において、以下の発言を公式の場で行いながら、同日中に225社の企業名を公表した。


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 すなわち被告発人は、食品衛生法第6条第2号の適用について「断言できない」にとどまらず、「衛生管理の対象に当たらない」と積極的に否定しながら、かつ対象企業の中に「被害者という立場」となる者が出ることを認識した上で、当日中に企業名公表を実施した。これは確定的故意の直接証拠である。


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3.法的根拠なき公表が意味すること
 食品衛生法上の権限が存在しないことを行政内部で確認していながら、有識者会議の審議を経ることなく同日中に225社の企業名を公表するという行為は、単なる行政判断の誤りではない。
 公文書管理法第4条は「行政機関の職員は、行政機関における経緯を含む意思決定に係る文書を作成しなければならない」と義務付けている。この義務に照らすと、記録の不存在は以下のいずれかを意味する。
 ① 文書を作成しなかった → 公文書管理法第4条違反の疑い
 ② 作成したが廃棄した  → 同法違反の疑い
 ③ そもそも根拠審査を行わなかった → 職務懈怠


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4.企業名公表は現在も継続中——継続する犯罪行為
 告発人は被告発人の行政能力を問題にしているのではない。本件の核心は、食品衛生法上の権限が存在しないことを行政内部で確認し、有識者会議において「断言できない」「衛生管理の対象ではない」と自ら表明し、かつ「被害者という立場になるのかもしれない」と被害発生まで認識しながら、同日中に225社の企業名を公表したという、確定的故意による公権力濫用の問題である。
 有識者会議議事録・省庁間連絡会議参考資料・行政文書開示決定通知書という一次資料のみによって、法的根拠なき公表が証明されている。科学的な反論の余地はない。


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5.告発人について
 告発人(株式会社薫製倶楽部代表取締役 森雅昭)は薬剤師であり、小林製薬製紅麹原料を自社製品に使用していた当事者企業として本事案により直接的な事業上の損害を被っている。告発人の製品(5P-D・B株)は全37ロットについてプベルル酸(PA)が検出されておらず、所管の岡山県保健所は食品衛生法違反の認定を行わなかった。告発人は行政判断によって損害を受けた当事者として、その判断の根拠を公文書に基づいて検証する公益的調査を行うものである。


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