① 処遇改善加算加算率の引き上げ:処遇改善加算の対象が従来の介護職員から介護従事者に拡大され、全対象サービスで加算率が引き上げられました(例:訪問介護の加算Ⅰイは24.5%→27.0%)。
② 処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロの新設:ケアプランデータ連携システムへの加入等(令和8年度特例要件)を満たす事業者向けの上乗せ区分が新設されました(例:訪問介護の加算Ⅰロは最大28.7%)。
③ 新規対象サービスへの加算新設:訪問看護・介護予防訪問看護(1.8%)、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション(1.5%)、居宅介護支援・介護予防支援(2.1%)の各サービスで処遇改善加算が初めて算定可能となりました。