2回にわたり花王デモが決行
2011年9月16日および10月21日、東京都内の花王株式会社(以下花王とする)の本社周辺にて、フジテレビの主要なスポンサーとされている花王に抗議するデモ行進が行われました。
(画像は、10月21日の第2回花王デモでデモ参加者が掲げたプラカード)
そして、ビジネスの観点から注目すべきは、2011年10月24日現在において、抗議を受けた花王が、一連の騒動に関して何ら公式発表をしていない点です。
花王デモのきっかけと注目点
今回、2回にわたり行われた『花王デモ』は、2ちゃんねるというネット掲示板上において、フジテレビの主要なスポンサーとされる花王に対する抗議デモをすべきとの声が盛り上がったことがきっかけとみられています。
そして、ビジネス関係者として注目すべきは、ネット上の書き込みが、『デモ』というリアリティのある形の抗議活動に発展したという点です。
ネット世論のビジネスへの影響とは
今回の花王デモ騒動において、ネット内の世論が、ここまで目に見える形で現れた場合、抗議の受けた側の企業は、何らかの対応に迫られているといえます。
そして、ネット上において花王デモが行われるまでの一連の流れを見ると、抗議を受けた企業が、ネット上のユーザーとのコミュニケーション戦略に失敗したため、今回のような『デモ活動』という形にまで発展したと分析できます。
また、同時に、ネット上において根拠のない誹謗中傷を書きこむという行為は、名誉毀損や業務妨害に該当するといえるので、ネット上で中傷を受けた企業サイドは、『法的な対応』を含めた対応策も望まれます。
<参考資料>
名誉毀損および業務妨害に関する刑法の条文(一部抜粋)
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(法令データ提供システム(電子政府の総合窓口e-Gov内)より引用)
編集部:西原崇文(経営コンサルタント)
<関連ニュース>
【速報、同行取材記】東京・花王本社周辺で2回目のデモ、現場でみえた前回との違いとは
http://www.otonano-kaisha.com/news_D9yNegCY1.html花王デモ 公式サイト
http://kaodoff.blog.fc2.com/Kao 花王株式会社
http://www.kao.com/jp/フジテレビ
http://www.fujitv.co.jp/index.html法令データ提供システム(電子政府の総合窓口e-Govサイト内)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi