■トレンドワードに「梶原問題」浮上!
2012年6月2日、ツイッタートレンドワードに「
梶原問題」が浮上してきた。これは、
吉本興業の
「キングコング」梶原雄太氏の母親の
生活保護受給に端を発する問題である。
同じ吉本興業の
河本準一氏の母親、親族の「
生活保護受給問題」と異なるのは、梶原雄太氏がマンションを購入し、そのローン(月40万円)を支払いつつ母親は生活保護を受けていたという点である。
ここで、疑問が出てくる。
「
住宅ローンで生活が厳しい」ので「
生活保護」を受けることが可能なのか?ということである。
これが「
梶原問題」ということであろう。
■住宅ローンで苦しい人は全国に多数
総務省の平成23年度の家計調査報告(家計収支編)の資料を見ると住宅ローンか可処分所得に占める割合は増加している。
住宅ローンの返済額も減っているのだが、所得の減少が家計に重くのしかかっているということが統計で見てとれる。
不動産競売流通協会の調査では、2010年に、住宅ローンが支払えず自宅が「競売物件」となった件数は
5万1746件となる。
生活保護受給ができるなら、自宅を手放す必要が無かった人もいるかもしれない。
■住宅ローンの支払いと生活保護の両立
東京都の2010年修正版の「生活保護運用事例集2006年」では、ローンの残りの期間が短い、金額上限の設定などの条件付きで認められている。
しかし、梶原雄太のように月40万円のローンを支払ないながらの受給は東京都では無理なようだ。
また、住宅ローンが支払えず住宅を手放すような人たちのために生活医保護制度があるわけではない。
この場合は、「
任意整理」、「
個人再生」などの方法で住宅を手放さない方法を考えるしかない。
しかし、子供の名義のマンションに親を住まわせ、親に生活保護を受けさせ、子供がローンを支払うということに関しては法律的には決して違反ではないようだ。
道義的な問題とは別にして。
日本の法律の多くが「
性善説」に従って作られているせいか、抜け道を探せばいろいろ出てきてしまうのだろう。
自民党によって生活保護法の改革などが主張されるように、今後「性善説」に従った生活保護法からより強い監視下におかれる制度になっていくと考えられる。
そのときには、本当に困っている人にはしっかり受給でき、法の抜け道を狙うような輩を排除できるようなしっかりした法と運用システムを願いたいものである。
【
naka773】

統計局ホームページ/家計調査報告(家計収支編)―平成23年平均速報結果の概況―
http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nen/index.htm不動産競売流通協会(FKR)
http://fkr.or.jp/
Twitter / 検索 - 梶原問題
https://twitter.com/#!/search/生活保護運用事例集2006年(2010年修正版)
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/07_tokyo-jirei