ラギーフレームワークとは?
現在の国連による人権へ対する方針は次の様になっている。対象は企業関連の人権問題(corporate-related human rights abuse)に限定され全ての人権問題を対象とはしていない。「保護」、「尊重」、「救済」のを軸として国家は保護を行い、企業は尊重を行い、国家・企業共に救済を責としている。
各国の反応
EUではすでにこのラギー教授のプロジェクトを認め、
EU企業が域外で引き起こした人権問題の被害者が、EU域内の裁判所で救済を求められるメカニズムをつくることを求める決議をしている。又、この方針の発案者であるラギー教授からヒアリングを行ったり、活発に人権問題へと取組む姿勢をみせている。
一方、米国も米国外で起こった外国人に対する不法行為について、それが企業によるものであっても米国の連邦裁判所にて裁く権利を認めた判決を行い、内外に「救済」を行うとの意思を主張した。
今後、海外での企業を考えるなら、現地の人に対してのみならず、『外国人』に対しても一定の配慮が必要となってくると予想される。
国際連合人権理事会