中小機構が緊急経営安定貸付け条件を緩和
平成23年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震の後、東京電力が実施した計画停電によって悪影響が出ている零細企業などに対した支援策が発表されました。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)は、『「計画停電」の実施に伴う小規模企業共済 緊急経営安定貸付けの適用条件の緩和について』と題したお知らせを中小機構ホームページに掲載をしています。
(画像は、独立行政法人中小企業基盤整備機構HPトップページ)
貸付け条件の緩和対象者とは
今回、中小機構が実施する「緊急経営安定貸付けの適用条件の緩和」の対象は、東京電力が実施している計画停電によって売り上げ減が予想されている小規模企業共済の契約者です。
小規模企業共済とは、個人事業主や零細企業の経営者・役員などが、退職した時になど備え毎月掛け金を支払うことにより、退職時などには退職所得の扱いなどになる共済金が支払われる制度です。
そして、小規模企業共済法に基づき設けられた共済である小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済団体となっています。
<「計画停電」の実施に伴う小規模企業共済 緊急経営安定貸付けの適用条件の緩和の概要>(独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ内より)
対象者:平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、電力会社が行う計画停電等(港湾・道路等の途絶、ガソリン・資材等の流通難等を含む)の影響を受けて売上げの減少が見込まれる小規模企業共済契約者
適用条件
1 最近3カ月間または6カ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
2 最近3カ月間または6カ月間の売上高が2年前または3年前の同期に比して5%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
3 (緩和部分)今後1カ月の売上げ見込みが前年同月に比して減少することが見込まれること。
貸付金利 年0.9%(緊急経営安定貸付け)
貸付期間 貸付額500万円以下の場合 3年
貸付額505万円以上の場合 5年
貸付限度額 掛金の範囲内(掛金納付月数により、掛金の7割~9割となります。)
首都圏などで事業運営している零細企業などには、東京電力が実施する計画停電によって、今後も業績に多大な影響が予想されるので、計画停電による支援策はさらなる充実が求められます。

「計画停電」の実施に伴う小規模企業共済 緊急経営安定貸付けの適用条件の緩和について(独立行政法人中小企業基盤整備機構サイト内)
http://www.smrj.go.jp/kikou/news/earthquake2011/058825.html独立行政法人中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/