登記所の業務状況は
東日本大震災後、会社設立の登記の際に必ず利用する法務局(登記所)でも、日常業務に大きな影響が出ています。
法務省は、法務省ホームページにおいて、「法務局・地方法務局の業務等への影響について」と題した情報(平成23年3月30日現在)を公開しています。
(画像は法務省HPトップページ)
この情報によると、被災地の一部の登記所では、業務の継続が困難であるので、他の登記所において業務を扱っていると発表しています。
当面,業務継続が困難な法務局について(法務省ホームページより抜粋)
【業務継続が困難な登記所】 【当面の設置先登記所】
(1)仙台法務局気仙沼支局 → 仙台法務局本局
(2)福島地方法務局富岡出張所 → 福島地方法務局いわき支局
(3)盛岡地方法務局一関支局 → 盛岡地方法務局水沢支局
(4)盛岡地方法務局大船渡出張所 → 盛岡地方法務局水沢支局
不動産の権利証を紛失した場合の対処法が発表
平成23年3月29日、法務省民事局は、「東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について」と題したプレスリリースを発表しました。
このプレスリリースでは、不動産の権利証を紛失しても不動産の所有権が失われないこと、および不正登記防止申出制度(不動産権利者が登記所へ申し出ることで、申し出から3か月以内は不正な登記を防止する制度)について告知されています。
今後、被災地において、会社や不動産に関する登記手続きをおこなう人には、登記手続きや登記所に関する最新情報に注意をしてほしい。
<注>なお、東日本震災後の登記所の業務状況や登記に関することは、法務省ホームページや各地の法務局ホームページで最新情報を確認してほしい。

法務省
http://www.moj.go.jp/「法務局・地方法務局の業務等への影響について」(法務省サイト内)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0003.html法務局(法務省サイト内)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について(報道発表資料、法務省サイト内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html